会計ソフトの画面に、10月から控除の割合が変わるという案内が出ている。経理の担当者がそれを印刷して持ってきて、外注先の名前が並んだ紙を見せながら「この人たち、どうすればいいんでしょう」と聞く。2026年10月1日から、インボイスの登録がない相手への支払いについて、控除できる割合が80%から70%に下がります。使うのに届出はいらないので、手続きとして何かを出す必要はありません。税額の計算や、どの申告方法が有利かという判断は顧問税理士の領域なので、ここでは10月をまたぐ前に社内で決めておくことを順に出します。
まず、自社に関係があるかを3つで確かめる
読み進める前に確かめてほしいことが3つあります。ここで、自社に作業が発生するかどうかが決まります。
1つめ。消費税の申告を簡易課税で行っているかどうか。簡易課税は、売上の消費税額に、業種ごとに決められた割合(みなし仕入率)を掛けて納める額を出す方法です。この方法を選んでいる場合、仕入れた相手がインボイスを出せるかどうかは納税額に影響しません。公正取引委員会などが出しているQ&Aにも、簡易課税制度を適用している場合はインボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるので、仕入先との関係で留意する必要はない、と書かれています。この記事のうち、割合と金額の話は読まなくて大丈夫です。
2つめ。2割特例を使っているかどうか。こちらは期限が近いので注意が要ります。納める額を売上の消費税額の2割にできるこの特例は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終わります。いま使っている場合、次の課税期間から別の方法に移ることになります。移り方には期限があるので、後半の「2割特例を使っている場合、この先どうなるか」を見てください。
3つめ。インボイスの登録番号がない相手への支払いがあるかどうか。無ければ、10月1日に変わることはありません。あれば、その年間の支払額(税込)をおおよそで控えておいてください。あとで負担の桁を出すときに使います。
いつまで続くのか。7割・5割・3割と、終わりの日

インボイスの登録がない相手からの仕入れでも、支払った消費税相当額のうち一定の割合を控除できる仕組みがあり、これを経過措置と呼びます。2023年10月のインボイス制度の開始と同時に始まりました。
令和8年度の税制改正で、この経過措置は適用期限が2年延長されたうえで、控除できる割合が段階的に下がる形に変わりました。国税庁はこれを「7・5・3割控除」と呼んでいます。
終わりは2031年(令和13年)9月30日です。改正の前は2029年(令和11年)9月30日で終わる予定でしたから、2年延びたことになります。
50%は2年、30%は1年。ここが揃っていません
上の並びで、70%と50%は2年ずつですが、30%だけが1年で、等間隔になっていません。表にすると各段が同じ幅で並ぶので、読み違えやすいところだと思います。実際、この改正を扱った解説の中には、期間の割り当てを取り違えているものがあります。社内でスケジュールを作るときは、国税庁の図を直接見て確かめてください。
もうひとつ、同じ改正で「一の登録のない相手からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分にはこの控除を使えない」という上限も入りました(改正前は10億円)。この上限は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。控除の割合そのものは10月1日以後の課税仕入れから切り替わるので、この2つは適用の始まり方が違います。同じ相手に年1億円以上を支払っている場合だけの話なので、そうでなければここは読み飛ばして構いません。
いくら増えるのか。年間の支払額から桁を出す
さきほど控えた、登録番号のない相手への年間の支払額(税込)を使います。
税込110円のうち、消費税相当額は10円です。これまでは、そのうち8円(80%)を控除できていました。10月からは7円(70%)になります。差は1円で、税込110円に対して約0.9%です。
つまり 年間の支払額(税込)× 約1% が、10月からの1年で増える負担のおおよその額になります。年間1,200万円なら約11万円、年間3,000万円なら約27万円という桁です。
2028年10月からは控除が50%になるので、いまと比べた差は3円になります。年間の支払額 × 約2.7% です。
これは桁をつかむための概算で、実際の納付額は申告の計算で決まります。軽減税率8%の対象が混ざっている場合は割合が変わります。
10月1日に変わらないこと
変わることより、変わらないことのほうが多いです。ここを先に押さえておくと、社内の説明が短くて済みます。
届出も申請もいりません。経過措置を使うために税務署へ出す書類は、1枚もありません。
登録番号がない相手と、これまでどおり取引を続けられます。控除できる割合が下がるだけで、取引そのものを制限する制度ではありません。
税込1万円未満の仕入れは、そもそも割合を掛けなくて済む場合があります。前々期の課税売上高が1億円以下などの条件に当てはまる会社には、1万円未満なら請求書の保存なしで全額を控除できるインボイスの少額特例が別にあります。少額の支払いまで7割で按分する前に、こちらが使えるかを先に確かめてください。
帳簿と請求書の要件も変わりません。経過措置を使うには条件が2つあり、帳簿に経過措置の対象である旨を書くことと、区分記載請求書等(インボイス制度が始まる前に使われていた形式の請求書で、軽減税率の対象かどうかと、税率ごとに合計した金額が書かれているものです)を保存することです。この2つは片方が欠けると控除できないので、書き方は次の見出しでまとめます。
そして、相手への支払額が自動的に下がるわけではありません。控除できる分が減るのは買う側の計算の話で、相手にいくら払うかとは別の話です。この2つを一方的に結びつけると問題になることがあるので、どこが線になるのかは後ろの見出しで書きます。
帳簿には何と書くか
帳簿には、通常の記載事項(相手の名称、年月日、取引の内容、金額)に加えて、経過措置の対象である旨を書きます。国税庁が示している書き方は2通りです。
ひとつは、その取引の欄に「80%控除対象」のように直接書く方法。もうひとつは、記号(※など)を付けておいて、帳簿の欄外に「※は80%控除対象」と注記する方法で、どちらを選んでも構いません。
10月1日以後の課税仕入れは割合が70%になるので、記載も「70%控除対象」に切り替わります。会計ソフトを使っている場合、この文言は税区分を選ぶと自動で入ることが多いです。手で書いている場合は、9月分と10月分で文言が変わることを担当者に伝えてください。
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期限に間に合うかだけ、先に確かめる
制度は要件も締切も年ごとに変わります。自社が対象に入るのか、いまから動いて間に合うのか。判断に必要なのはたいていこの2つで、そこだけ確かめるための時間として使ってもらって構いません。
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会計ソフトの税区分は、10月をまたぐ前に一度試しておく
ここからは社内の段取りの話です。社長が自分で設定する必要はありませんが、誰にいつまでに何を頼むかは決めておいたほうがいいと思います。経理の担当者に依頼して、次の5つを確かめてもらってください。
- 9月30日付と10月1日付で、1件ずつ試しに入力する。登録番号のない相手への支払いを両方の日付で入れてみて、税区分が自動で切り替わるか見ます。切り替わらない場合、ソフトの更新が要るか、手で選ぶ運用になります。
- 「80%控除対象」の税区分を消さない。9月以前の取引をあとから入力したり直したりするときに使います。
- 毎月同じ内容で登録している仕訳を確かめる。定期仕訳、自動仕訳のルール、摘要のテンプレートに税区分が固定で入っていると、自動では切り替わらないことがあります。
- 経費精算のシステムを別に使っている場合、税区分をどちら側が持っているかを確かめる。両方で持っていると、片方が古いまま残ります。
- 10月1日をまたぐ契約の一覧を先に作る。家賃、保守、サブスクリプションなど、毎月自動で計上されるものです。相手が登録番号を持っていない契約がどれかを、先に把握しておくためです。
すでに10月を過ぎている場合でも、1つめ以外は同じ手順で確かめられます。
請求書そのものを紙からデータに切り替えている途中の場合は、決める順番が変わります。請求書の電子化|紙をやめる前に決める3つにまとめました。
この5つは、税区分の設定と社内の運用の話で、税務の判断とは別のものです。手順は決まっていても、誰がいつやって誰が結果を確かめるかが決まらずに止まることがあります。そこから整理したい場合は、会社の課題診断で現状を伺っています。
支払先を3つに分ける。「わからない」をどう確認するか

支払先を、登録番号があるか・ないか・わからないかの3つに分けます。①は今回の変更の対象外です。②が対象で、10月からの控除が70%になります。実際の作業になるのは、③をどれだけ減らせるかです。
わからない相手の確認は、請求書に書かれた登録番号を国税庁の公表サイトで照会するのが早いです。番号は「T」で始まる13桁です。公表サイトは番号からしか引けず、会社名からは引けません。番号が書かれていない請求書については、相手に聞くことになります。
聞くときは、事実の確認であることをはっきりさせてください。「登録番号をお持ちでしたら、次回の請求書に記載をお願いします」は事実の確認です。「登録してください」は要請で、別の話になります。この2つを同じ文面に混ぜないでください。
登録は取り消されることがあります。番号を持っていた相手があとから取り消していた場合、影響するのは取消日以後の取引です。過去に遡って洗い直す話ではありません。
相手に言っていいこと、言ってはいけないこと
公正取引委員会が、財務省・経済産業省・中小企業庁・国土交通省と連名でQ&Aを出しています(令和8年1月30日改正)。ここに、問題になる行為が類型ごとに書かれています。
まず、取引条件を見直すこと自体は、直ちに問題になるものではありません。控除できない分について、相手の仕入れや経費にかかる消費税の支払いも考えたうえで、双方が納得して価格を決めたなら、結果として価格が下がっても問題にならない、とされています。
問題になるとされているのは、次のような形です。
- 再交渉が形だけで、買う側の都合だけで著しく低い価格を決める
- 相手が課税事業者になったのに、明示的に協議せず価格を据え置く
- 相手から協議の求めがあったのに応じず、一方的に価格を決める
- 価格を据え置く代わりに、協賛金や販売促進費といった名目の金銭の負担を求める
- 価格を据え置く代わりに、別の商品やサービスの購入を求める
- 「登録しないなら値下げする、それにも応じないなら取引を打ち切る」と一方的に通告する
逆に、このQ&Aには発注する側から動くことを勧める記述もあります。相手が課税事業者に転換した場合、価格交渉を申し出ることが取引関係上むずかしいこともあるので、発注側から価格交渉を申し出ることを積極的に検討してください、と書かれています。「こちらから切り出していいのか」という問いには、ここが答えになります。
支払額を減らす以外の道も書かれています。仕入先との取引条件を見直すことが適当でない場合、控除できる額が減る分を、原材料費や諸経費とあわせて自社の販売価格に反映できないか、自社の売上先と相談することも考えられる、という記述です。
なお、建設業を営む者が業として請け負う建設工事の請負契約には、取適法(中小受託取引適正化法)ではなく建設業法が適用されます。取適法は、規模の大きい会社が中小の取引先へ仕事を頼むときに、代金の支払いを遅らせたり、あとから一方的に減らしたりすることを禁じている法律です。一方的な減額で、工事の施工に通常必要と認められる原価を下回る場合は、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」に触れる行為とされています。
判断に迷ったときの相談先は、公正取引委員会の企業取引課(03-3581-3375)です。全国の事務所にも窓口があります。建設業法については国土交通省の建設業適正取引推進指導室(03-5253-8362)です。
これまでの分について、いま自分で確認できること
経過措置は3年前から始まっているので、これまでの処理が合っていたか気になることがあると思います。自分で確かめられるのは2つです。
ひとつは、帳簿に「80%控除対象」にあたる記載があるか。もうひとつは、区分記載請求書等が保存されているか。さきほど書いたとおり、この2つは片方が欠けると控除できません。
保存の期間は原則7年で、これは紙でも電子でも変わりません。なお、電子で受け取った請求書をどう保存するかは、電子帳簿保存法という別の法律の話になります。自社に検索の要件が課されるかどうかは電子帳簿保存法の検索要件|不要な会社と必要な3項目に、紙で受け取ったものをスキャンして原本を捨てる場合の条件はスキャナ保存後に原本破棄していい?要件と例外という記事に分けて書いています。控除の要件とは別のものなので、混ぜないでください。
確認して不安が残った場合、税理士に相談するときは、該当する年度と取引の一覧を持っていくと話が早いと思います。
立て替え精算をする人に伝えること
経理以外の人にも、ひとつだけ伝えておくことがあります。
社員が立て替えて買ったものの精算で、「登録番号がないと精算できない」と誤解されることがありますが、そうではありません。登録番号がなくても精算はできますし、精算する金額も変わりません。領収書もこれまでどおり出してもらってください。変わるのは会社の消費税の計算だけです。
インボイスの登録番号がない領収書でも、これまでどおり精算できます。精算する金額も変わりません。領収書はこれまでどおり提出してください。
社内に流すなら、この3行で足ります。
2割特例を使っている場合、この先どうなるか
2割特例は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終わります。法人なら、その日を含む事業年度が最後です。
そのあとについて、令和8年度の改正で2つのことが決まっています。
ひとつは3割特例で、これはインボイスの登録をしたことで免税事業者から課税事業者になった個人事業者について、令和9年分と令和10年分の申告で、納める額を売上の消費税額の3割にできます。個人事業者だけが対象で、法人は使えません。基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件です。
もうひとつは簡易課税への移り方の緩和です。簡易課税を選ぶには、通常はその課税期間が始まる前日までに届出を出す必要があります。ただし2割特例か3割特例を使った翌課税期間については、その課税期間の申告期限までに届出を出せば、その課税期間から簡易課税を使えます。
どちらが有利かは事業の中身によります。そこは私たちには判断できないので、顧問税理士に確認してください。聞くときは「うちは2割特例が今期で終わりますが、次はどうなりますか」と切り出すと、話が早いと思います。
社内で終わる話と、外に確認が要る話
ここまでのことは、2つに分かれます。
社内で終わるのは、会計ソフトの税区分の確認、支払先の仕分け、10月をまたぐ契約の一覧づくり、立て替え精算をする人への連絡です。決めるのに相手の返事は要りません。手が空いた日にまとめてやれます。
外に確認が要るのは、登録番号がわからない相手への問い合わせと、価格について話す必要がある相手との協議、それに顧問税理士への確認です。相手の都合があるので日数がかかります。先に動かしたほうがいいのは、こちらのほうだと思います。
社内の作業のほうは、手順が決まっていても、誰がやるかと、いつまでにやるかが決まらずに止まることがあります。その整理から外に出したい場合は、会社の課題診断をご利用ください。
この記事で参照した一次情報
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置の見直し等)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
- 公正取引委員会ほか「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和8年1月30日改正)https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
- 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
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