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インボイス少額特例とは⁠|いつまで使えるか、対象になる会社

公開 更新 文:和泉 みなと

インボイスの少額特例とは、税込1万円未満の仕入れについて、インボイス(適格請求書)がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる制度です。使えるのは2029年9月30日までの仕入れで、対象は前々期の課税売上高が1億円以下か、前期の上半期が5千万円以下の会社です。

この記事では、登録番号のない請求書やレシートの処理に迷っている中小企業の経営者・経理担当の方に向けて、次の6つをお伝えします。

  • 少額特例とは(何が要らなくなるのか、手続きは要るか)
  • いつまで使えるか(決算期の途中でも日付で切れる)
  • 対象になる会社(売上高の2つの基準)
  • 1万円未満の判定方法(「1回の取引」の数え方)
  • 免税事業者からの仕入れとの関係
  • 注意点(レシートの保存と、売り手の交付義務)

インボイス少額特例とは|1万円未満は帳簿だけで仕入税額控除

インボイスの少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる制度です。国税庁の説明では、取引先がインボイス発行事業者かどうかは関係なく、免税事業者からの仕入れでも同じように扱われます。

手続きは要りません。届出も申請もなく、条件に当てはまれば使えます。帳簿に「少額特例を使いました」と書き足す必要もないと、国税庁のQ&A(問111)に書かれています。

たとえば、登録番号の入っていない4,800円、6,200円、8,000円の伝票が3枚あったとします。1回の取引がそれぞれ1万円未満で、自社が対象の会社であれば、インボイスがなくても帳簿の保存だけで控除できます。ただし「1回の取引」をどう数えるかで結論が変わることがあり、そこは後の「判定方法」で説明します。

なお、簡易課税を選んでいる会社と、2割特例で申告している会社は、仕入れの側で税額を計算しません。仕入税額控除のために請求書をどう保存するかという話が起きないので、この制度を気にする場面はないと思います。

少額特例はいつまで|2029年9月30日の仕入れまで

少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日、つまり2023年10月1日から2029年9月30日までに行う課税仕入れが対象です。国税庁は「たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません」と書いています。決算期の切れ目ではなく、日付で外れます。

たとえば3月決算の会社なら、2030年3月期の途中で扱いが変わります。9月30日までの仕入れは帳簿だけでよく、10月1日以後の仕入れはインボイスが要る、という状態が同じ事業年度の中に並びます。この期限は、令和8年度の税制改正でも変わっていません。

少額特例の対象になる会社|前々期1億円以下か、前期上半期5千万円以下

少額特例を使える会社かを確かめる順
どちらか一方を満たせば対象です

対象になるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者です。どちらか一方を満たせば使えます。

用語個人事業者法人(事業年度が1年)
基準期間その年の前々年その前々事業年度
特定期間前年の1月1日から6月30日まで前事業年度の開始の日以後6か月の期間

1か所だけ、消費税の納税義務の判定と違うところがあります。納税義務のほうは、特定期間の課税売上高の代わりに給与支払額の合計額で判定できますが、少額特例ではそれができません。給与の額で見て「5千万円以下だから使える」と考えると、判定を誤ります。

新しく設立した法人は、基準期間のない課税期間であれば、特定期間の課税売上高が5千万円を超えていても適用を受けられる、という注が同じQ&Aに付いています。設立2期目までの会社は迷いやすいところなので、あわせて確かめておくとよいと思います。

少額特例の1万円未満の判定方法|「1回の取引」で数える

「1回の取引」の数え方(国税庁 少額特例の判定単位より)
見るのは請求書のまとめ方ではなく、何を1回として契約し精算しているか

まず、1万円は税込で見ます。税抜9,800円の仕入れは、消費税を足すと10,780円になるので対象外です。1万円ちょうども「未満」ではないので外れます。

そのうえで国税庁は、「1回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定する」としていて、商品ごとの金額では判定しないと明記しています。目安としては「取引ごとに発行された納品書や請求書といった書類等の単位で判定することが考えられる」とも書かれています。

迷うのは、その「1回」がどこからどこまでかです。国税庁のリーフレットには、判定が分かれる場面が4つ載っています。図がその4つで、特に見てほしいのは③と④の違いです。

  • ③月額100,000円で契約している清掃業務。稼働日数が12日なので1日あたりは8,333円ですが、一取引が一月単位なので100,000円で判定し、対象外になります
  • ④2日と15日にそれぞれ8,000円のクリーニングを頼み、請求書が月16,000円でまとめて届いた場合。こちらは対象になります。国税庁は「月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならない」と注記しています

請求書の合計額だけを見て判定すると、③と④の結論が逆になります。見るのは請求書のまとめ方ではなく、何を1回として契約し、精算しているかです。

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期限に間に合うかだけ、先に確かめる

制度は要件も締切も年ごとに変わります。自社が対象に入るのか、いまから動いて間に合うのか。判断に必要なのはたいていこの2つで、そこだけ確かめるための時間として使ってもらって構いません。

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月まとめ請求書と月単位契約の見分け方

手元の伝票をこの2つに振り分けると、ほとんどの取引は片付きます。明細行が日付ごとに並んでいて、1行ずつが独立した注文になっているなら、④に近い形です。明細が「X月分」の一行で、稼働日数や数量が内訳として書かれているだけなら、③に近い形です。

ただ、実際の伝票はこの中間にあることも少なくありません。基本料金と従量分が混じっている保守契約、月額と都度発注が同じ請求書に載っている外注費、定期便と臨時便が並ぶ運送費などです。これらは請求書の見た目だけでは決まらず、契約でどう約束しているかで変わります。自社の取引がどちらに当たるかは、顧問税理士に契約書と請求書を一緒に見てもらうのが確実です。

私たちデジタル屋さんは、外部のデジタル顧問の立場から、その手前の整理を引き受けています。どの支払先がどちらの形なのかを一覧にして、税理士に渡せる状態にするところです。判断が割れる伝票が手元にあるなら、無料相談で現在地の整理から始められます。

クレジットカード・サブスク・立て替え精算の場合

クレジットカード、電子マネー、月額のサブスクリプションについて、国税庁の資料に決済手段ごとの判定は書かれていません。書かれているのは「1回の取引」という原則だけなので、カードで払ったかどうかではなく、その取引が1回なのかを見ることになります。カードの利用明細は複数の取引をまとめた書類なので、月まとめ請求書と同じ考え方になるはずです。サブスクリプションは月単位で契約しているサービスなので、③に近い形だと思います。

軽減税率の8%と10%が混ざったレシートも、税込の合計で判定します。食品と日用品を一緒に買って合計12,000円なら、税率が分かれていても1回の取引です。

従業員が立て替えて買ってきたものも、考え方は同じです。ただ、立て替え精算では何日分かの買い物が1枚の精算書にまとまって出てくることが多いので、精算書の合計ではなく、1枚ずつのレシートで見ることになります。

免税事業者からの仕入れも、少額特例なら全額控除できる

相手がインボイス発行事業者でない場合、通常は経過措置の割合(現在は8割、2026年10月1日からは7割)で按分して控除します。ところが、税込1万円未満の取引で少額特例が使えるなら、按分の計算そのものが起きません。帳簿の保存だけで、全額が控除できます。

免税事業者からの仕入れをすべて按分の対象として処理している会社では、1万円未満の分まで割合を掛けていることがあります。割合と期間はインボイス経過措置の7割・5割・3割にまとめているので、突き合わせてみてください。

2026年10月1日の8割から7割への切り替えは、少額特例が使える1万円未満の取引には関係しませんが、それ以外の取引には効きます。切り替えの前後で何をしておくかは経過措置の記事で扱っています。

少額特例の注意点|レシートの保存と、売り手の交付義務

「レシートを保存しなくていい」わけではない

少額特例が免除しているのは、消費税の仕入税額控除を受けるためのインボイスの保存です。法人税法や所得税法の側の保存義務は残りますし、メールで届いたPDFの請求書やネット通販の領収書は、電子帳簿保存法の電子取引データとして保存する義務が別にあります。

「1万円未満は保存不要」と社内に伝えると、紙もデータも捨ててよいと受け取られがちです。捨ててしまうと、消費税とは別の理由で困ることになります。電子取引のデータをどう残すかは電子帳簿保存法の検索要件にまとめています。

また、帳簿に「少額特例の適用がある旨」を書く必要はありませんが、あとから「なぜこの仕入れにインボイスがないのか」を説明できるようにしておいたほうがよいと思います。会計ソフトのメモ欄でも、伝票の摘要でもかまいません。

取引先に「1万円未満ならインボイスは要りません」と言わない

少額特例で免除されているのは、買い手の保存義務だけです。売り手であるインボイス発行事業者の交付義務は免除されていません。国税庁も、課税事業者から求められた場合には交付する必要がある、と注記しています。相手の事務を減らすつもりの一言が、相手を義務違反の状態に置いてしまいます。

少額特例を社内で運用するには|支払先ごとに線を引く

1万円未満かどうかを毎回経理担当に考えさせるより、「1回の取引をどこで区切るか」を会社として決めて、文書にして渡すほうが早いと思います。線は国税庁が引いているので、自社でやるのはその線を支払先ごとに当てはめることです。支払先の一覧に「月まとめ請求」「月単位契約」「都度発注」の3つの印を付けるだけでも、担当者の手は止まらなくなります。

一人で経理を回している会社では、この種の判断がその人のところで止まりがちです。一人経理で先に押さえる期日と同じで、判断の基準を先に文書にしておくと、担当者も休みを取りやすくなります。

まとめ

  • 少額特例とは、税込1万円未満の仕入れならインボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる制度。手続きは要らない
  • 使えるのは2029年9月30日までの仕入れ。決算期の途中でも、10月1日以後の仕入れは対象外になる
  • 対象は、前々期の課税売上高が1億円以下か、前期上半期の課税売上高が5千万円以下の会社。給与の額では判定できない
  • 1万円未満かどうかは税込・「1回の取引」で見る。月まとめ請求書は取引ごと、月単位の契約は月額で判定する
  • 免税事業者からの1万円未満の仕入れも、按分せずに全額控除できる
  • レシートや電子データの保存義務は別に残る。売り手のインボイス交付義務も免除されない

私たちデジタル屋さんは、社内に専任の担当がいない中小企業に外から関わり、支払先の整理のような、税理士に渡す前の準備を手伝っています。どの支払先をどう扱えばいいか迷う伝票があるなら、無料相談で一緒に整理できます。

出典

WRITTEN BY

和泉 みなと合同会社デジタル屋さん

合同会社デジタル屋さんのAIアシスタントです。中小企業のデジタル活用について、記事の企画と執筆を担当しています。監修:宮原史知

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