機械屋の営業が置いていった見積書が、机の上にあります。自動化の設備で、1,480万円。「省力化補助金が使えますよ」と言われて、渡されたパンフレットには「最大1,500万円補助」と書いてあります。その紙の横には、去年の決算書があります。

このとき最初に知りたいのは、補助率でも申請の流れでもないと思います。この機械を入れると、自社の口座から先にいくら出ていくのか。そこが決まらないと、あとの話は全部やってみないと分からない話になります。

私たちデジタル屋さんは、中小企業に外から入ってデジタル化の順番を決める仕事をしています。設備は売っていませんし、補助金の申請代行もしていません。だから使い方の解説はしません。公募要領に書いてある「申請できない条件」と「やると取り消される買い方」を先に出します。読み終えたときに、今回は見送ると決められる状態を目指します。

設備代は先に自社が全額払い、補助金が入るのはそのあとです

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業が省力化のための設備を導入するときに、その費用の一部を補助する制度です。補助率は中小企業が2分の1、小規模企業者・小規模事業者は3分の2です。1,480万円の設備で補助率2分の1なら、740万円が補助されます。

ただ、740万円が先に振り込まれるわけではありません。支払いと手続きの順番は、次のようになります。申請して、採択されて、交付申請をして、交付決定が出て、そこで初めて発注できます。設備が納品されて、自社が1,480万円を全額支払い、実績報告を出し、確定検査を受けて、そのあとに補助金が入ります。

交付決定より前に発注や支払いをしたものは対象外です。公募要領には「いかなる理由であっても事前着手は認められません」と書かれています。急いで先に契約しておく、という抜け道はありません。

支払いは銀行振込の実績で確認されます。現金払いや手形払いなど、実績を確認できないものは対象外で、代行振込も一切できません。

つまり、1,480万円を用意できるかどうかが先にあって、補助金の話はそのあとです。ここで資金の目処が立たないなら、この時点で見送りという判断はありえると思います。

補助の上限は従業員数で決まります。パートを数えるかどうかで変わります

一般型の補助上限額は、従業員数の区分で決まっています。

従業員数補助上限額
5人以下750万円
6〜20人1,500万円
21〜50人3,000万円
51〜100人5,000万円
101人以上8,000万円
中小企業省力化投資補助事業(一般型)第8回公募要領より。大幅な賃上げに取り組む場合は、それぞれ上限が引き上げられます

ここで気をつけたいのが、この「従業員数」に誰を数えるかです。公募要領でいう常勤従業員は、中小企業基本法でいう「常時使用する従業員」で、労働基準法第20条の「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」と解されています。

ここには、日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて使用される人、季節的な業務に4か月以内の期間を定めて使用される人、試用期間中の人は含まれません。代表取締役や専従者も常勤従業員には当てはまりません。

社員が9人でパートが19人という会社の場合、パートの雇用契約がどうなっているかで、区分が「6〜20人」になるか「21〜50人」になるかが変わります。上限額が1,500万円と3,000万円で倍違うので、1,480万円の設備を入れるなら、ここは見積書より先に確認する場所だと思います。

なお、常勤従業員に当てはまらない人が含まれていたことが後から判明すると、採択取消になることがあると公募要領に書かれています。多めに数えて上限を上げる、という方向には使えません。

公募要領は「先にカタログ注文型を確認しろ」と書いています

この補助金には、カタログ注文型と一般型の2つがあります。多くの解説記事は「目的に応じて選べます」と書いていますが、公募要領の書き方はもう少し強い言い方です。

本事業での申請をご検討いただく前に、中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の製品カタログを必ず確認してください。製品カタログに掲載されている製品は、すでに国が省力化効果を認めた製品であり、カタログ注文型については本事業と比べて、申請が迅速かつ簡易となっております。

中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)」2026年8月

これは選択肢の提示ではなく、順番の指定だと読めます。先に製品カタログを開いて、入れようとしている設備に近いものが載っていないかを見る。載っていれば、申請は一般型より簡単で早く終わります。カタログ注文型そのものの補助上限額と、補助額がどう決まるかは省力化投資補助金カタログ注文型とは|補助額の決まり方にまとめました。

もうひとつ、一般型には対象外の規定があります。「汎用設備、パッケージソフト等のオーダーメイド性の無い設備・システムを単体で導入する事業」は補助対象外です。既製品をそのまま1台買うだけ、というのは一般型では通りません。ただし、汎用設備を複数組み合わせて、より高い省力化効果を出す場合は対象になります。

一般型が対象にしているのは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサーなどを使って、その会社の業務に合わせて専用に設計された設備です。公募要領はこれをオーダーメイド設備と呼んでいます。営業から出てきた見積書が既製品1台であれば、見るべきはカタログ注文型のほうだと思います。

なお、入れたいものが機械ではなくソフトウェアやクラウドサービスの場合は、この制度ではなく別の補助金の話になります。そちらはIT導入補助金2026|デジタル化・AI導入補助金の申請先にまとめています。制度の名前がどれも似ていて迷う場合は、DX補助金2026|その名前の制度はなく、締切は別々に2026年度の新旧対応と締切をまとめています。

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制度は要件も締切も年ごとに変わります。自社が対象に入るのか、いまから動いて間に合うのか。判断に必要なのはたいていこの2つで、そこだけ確かめるための時間として使ってもらって構いません。

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申請できない会社は、公募要領に書いてあります

申請できない会社の条件4つ。従業員0名、代表者が同じ法人が他にある、他の補助金の支払いが未完了、既製品を1台買うだけ
いずれも審査で落ちるのではなく、条件に合っていない申請になります

採択されるかどうかの前に、そもそも申請できない条件があります。公募要領に列挙されているもののうち、中小企業でひっかかりやすいものを挙げます。

従業員が0名の会社。1人当たり給与支給総額を上げることが要件になっているので、対象となる給与が存在しない場合は応募できません。

代表者が同じ法人が他にある場合。公募要領は、親会社が議決権の50%超を持つ子会社を同一法人とみなし、そのうち1社しか申請できないとしています。さらに、個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超持っている場合も同じ扱いです。加えて「上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません」と書かれています。配偶者・親子や生計を同じくする人も、すべて同一として扱われます。関連会社を複数持っている同族の会社では、ここが効いてくることがあります。

他の補助金の支払いが終わっていない場合。ものづくり補助金、事業再構築補助金、新事業進出補助金の交付決定を受けていて、まだ補助金の支払いが完了していない事業者は対象外です。また、申請日から過去3年間にこの3つの交付決定を合計2回以上受けた事業者も対象外になります。

同じ公募回に2件出すこと。同一法人・事業者の応募は、公募回ごとに1申請だけです。

これらは審査で落ちるのではなく、条件に合っていない申請です。準備に時間を使う前に確かめておく場所だと思います。

「実質負担ゼロにします」は、公募要領が禁じている行為です

営業で言われる言い方と、公募要領の書き方の対比。実質負担ゼロ・差額の払い戻し・一式見積は、いずれも公募要領が不適切な行為として挙げている
名前が公表されるのは、提案した販売側ではなく申請した会社のほうです

設備の営業で、補助金の話とセットでこういう言い方が出てくることがあります。実質の負担はゼロにします、差額はあとで戻します、見積は一式で出しておきます。

このうちいくつかは、公募要領が不適切な行為として名指ししているものです。

ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで補助対象経費の請求額を減額又は無償とすることにより、請求額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。/補助対象経費の請求額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により補助事業者へ払い戻すことにより、請求額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。

同 公募要領「本事業において不適切と見なされる具体例」

こうした行為が疑われる場合、事務局は事前に連絡なく立入調査を行うことができると書かれています。不適切と判断されれば交付決定は取り消され、事業者名・代表者名・不正の内容が公表されます。取り消しを受けた事業者は、再度の交付申請を拒否されることがあります。

提案してきたのが設備の販売側であっても、名前が公表されるのは補助事業者、つまり申請した会社のほうです。

見積書についても決まりがあります。1件あたり50万円(税抜)以上のものは、同一条件での相見積もりを取ることが原則です。最低価格を出したところを選ばない場合は、理由書と価格の妥当性を示す書類が必要になります。システム構築費は積算根拠が分かる見積書と仕様書が必要で、「システム開発一式」という見積は認められません。

机の上に見積書が1枚しかない状態では、そもそも申請の準備が始まっていない、ということになります。

申請書には「誰に手伝ってもらったか」と「いくら払ったか」を書く欄があります

事業計画の作成を誰かに支援してもらった場合、申請画面の「事業計画書作成支援者名」「作成支援報酬額」の欄に、その事業者名と報酬の内容、契約期間を必ず記載することになっています。成功報酬の場合は、採択時に支払う金額を書きます。

支援を受けているのに書いていないことが明らかになった場合、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、補助金の返還、または事業者名・代表者名を含む不正内容の公表が行われます。

公募要領は、不適切な行為の例として「作業等にかかる実際の費用等とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する」「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う」「申請書に虚偽の内容の記載を教唆する、又は、事業計画書作成支援者名を記載しないように求める」を挙げています。

支援を頼むこと自体は問題ありません。書く欄があるということは、書けば済むということです。ただ、報酬額を書きたくないと言ってくる相手であれば、そこは考え直す場所だと思います。頼む相手をどう選ぶかは、補助金申請代行は費用で選べるか|残る作業と支払いにまとめています。

口頭審査は代表者が出ます。手伝ってもらった人は同席できません

書類の審査とは別に、口頭審査があります。第8回公募要領は対象を「ソフトウェア投資やシステム開発等、書面では計画の詳細を正確に理解することが難しい案件を中心に一定の基準で事業者を選定」すると書いています。オンラインで、1事業者あたり30分程度です。

ここに、支援を頼んだ場合に効いてくる決まりがあります。

審査は申請事業者自身(法人代表者等)が対応してください。役員または従業員(申請時に申請担当者欄に記載している者に限る)、1名に限り同席を認めます。当該事業者において勤務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等、申請事業者・申請担当者以外の方の対応や同席は一切認めません。

同 公募要領(第8回公募)「口頭審査」

事業計画書を作るところまでは手伝ってもらえます。ただ、その計画をなぜ選んだのかを説明するのは代表者です。当日は顔写真付きの身分証で本人確認があり、カメラをオンにして上半身を映し、音声は録音されます。会社の会議室のような場所が必要で、公共スペースは使えません。

対象になりやすいのがソフトウェアやシステム開発を含む案件だ、と書かれています。機械だけの申請より、業務システムを一緒に入れる計画のほうが呼ばれやすいということです。何を自動化して、なぜその作り方にしたのか。ここを人に任せきりにすると、当日答えられなくなります。

通ったあとに、返すことがあります

この補助金は、受け取って終わりではありません。3〜5年の事業計画を作り、その期間、次の要件を満たすことが求められます。

  • 労働生産性の年平均成長率を4.0%以上増加させる
  • 1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させる
  • 事業場内の最低賃金を、毎年、その都道府県の最低賃金+30円以上の水準にする
  • 従業員21名以上の場合、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表する

1人当たり給与支給総額の目標が未達だった場合、達成率に応じて補助金の返還を求められます。年平均成長率が0またはマイナスの場合は全額返還です。

返還が免除されるのは、「付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合」などと、天災のように事業者の責任ではない理由がある場合です。ここは読み方に注意がいります。赤字が続いた会社は免除されて、黒字だったのに賃上げが届かなかった会社は返す、という形になっています。

年3.5%は複利なので、5年続けると1人当たりの給与支給総額はおよそ19%増えることになります。設備の値段だけでなく、この人件費の増加を織り込んで判断する必要があると思います。

第8回から、賃上げを数え始める時点が後ろにずれました

この年3.5%を、いつと比べて数えるのか。その起点になる決算期を、公募要領は基準年度と呼んでいます。第7回まではここが「応募申請時の直近の決算期」でした。第8回では「補助事業が完了した日を含む事業年度の決算期」に変わっています。

これだけ読むと、緩くなったように見えます。起点が後ろへずれるので、年3.5%を数え始めるのは設備が動き出したあとになります。ただ、同じ第8回で審査項目のほうにも1つ増えていて、両方を合わせて読むと向きが逆になります。

補助事業完了後における基準年度から最終年度の賃上げ率に加えて、設備の導入といった補助事業の完了を待たずして実施する「足下の賃上げ」を評価します。最低でも、応募申請時の直近決算期から基準年度までの「従業員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が物価上昇率を上回る程度の賃上げが達成されない計画の場合は審査上大幅に不利になりますのでご留意ください。

同 公募要領(第8回公募)「審査項目」

続けて、この足下の賃上げは「採択後交付決定までの間に従業員への表明を必須とします」と書かれています。補助金が入るのは実績報告と確定検査が終わったあとですが、賃上げを社内に伝えるのは交付決定より前です。設備を発注するより前、ということになります。補助事業期間中の賃上げ実績も、モニタリングの対象になると書かれています。

結果として、賃上げの区間が2つに分かれた形になっています。申請してから設備が動き出すまでの区間と、そのあとの3〜5年です。前者は要件ではなく審査での評価、後者は要件で、未達なら返還です。

今期の利益がまだ読めない段階で、先に賃上げの表明をする形になります。ここが引っかかるなら、決算の数字が固まる公募回まで待つほうが軽いかもしれません。第7回の公募要領(PDF)と第8回の公募要領(PDF)は公式サイトから両方開けるので、この2点は自分の目で見比べられます。

人を減らして数字を作ることは、制度が認めていません

省力化という言葉から、機械を入れたら誰かに辞めてもらうことになるのではないか、と考える方は多いと思います。取引先にも従業員にも聞きにくい話です。

制度がどう設計されているかは、公募要領から読み取れます。補助対象外となる事業のひとつとして、「主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために労働生産性等を操作するような事業」が挙げられています。

要件のほうも同じ方向を向いています。労働生産性は付加価値額を労働者数で割った数字なので、人を減らせば上がります。ただ、それだけでは要件を満たせません。1人当たり給与支給総額を年3.5%上げることと、事業場内の最低賃金を毎年上げることが同時に求められているからです。人を減らして分母を小さくする方向は、公募要領の側で塞がれています。

ここまでは制度がどう作られているかの話になります。自社が誰をどうするかについては、私たちは答えを出せません。それは人員の構成や受注量や原価を見ないと決められないことで、一般論で答えれば必ず外れます。書けるのは、制度が解雇を前提にした申請を認めていないという事実までです。

今日決めたとして、機械が動き出すのは何月か

申請から補助金入金までの6ステップ。GビズID取得、申請と採択、交付申請は2か月以内、交付決定後に初めて発注、17か月以内に支払いと実績報告、確定検査のあとに入金
自社が全額を負担している区間が、交付決定から入金までのあいだ続きます

繁忙期に間に合うかどうかで判断が変わる場合は、先に時間を数えたほうが早いと思います。

まず、申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。取得には一定の期間がかかるので、公募要領も早めの手続きを促しています。持っていないなら、ここが最初の1歩になります。

そのあとの区切りは公募要領に書かれています。交付申請は、原則として採択発表日から2か月後まで。期限までに交付申請がないと採択決定が取り消されます。補助事業の実施期間は交付決定日から17か月以内(採択発表日からは19か月以内)で、この期間内に契約・納品・検収・支払い・実績報告まで全部終わらせる必要があります。

そして、交付決定より前に発注はできません。ここが時間の面でいちばん効きます。採択されてから交付決定が出るまでの間は、待つ時間になります。

2026年8月時点では、一般型は第8回の公募要領が2026年8月18日に公開されています。カタログ注文型のほうは交付申請を随時受け付けています。申請の受付時期と締切は公式サイトで公開されるので、日付はそちらで確認してください。

ひとつ、日付を見るときの注意があります。公式サイトの中でも、一般型のスケジュールのページより、トップページの告知のほうが新しいことがあります。スケジュールのページだけ見て「まだ次の公募は出ていない」と判断すると、ずれることがあります。

なお、この一般型は、事業継続力強化計画の認定を受けていると加点措置がある補助金のひとつです(カタログ注文型は対象に挙がっていません)。認定までに申請から45日ほどかかるため、加点を取りにいくなら締切から逆算する必要があります。詳しくは事業継続力強化計画の記事に書きました。

見送るか、動くか

ここまでを、判断の順番に並べ直します。

  • 設備の代金を、先に全額払えるか
  • 入れたい設備は、カタログ注文型に載っていないか
  • 既製品を1台買うだけになっていないか(一般型では対象外です)
  • 代表者が同じ法人が他にないか
  • 3〜5年、1人当たりの給与を年3.5%上げ続けられるか
  • 相見積もりを取れる状態か

ひとつでも引っかかるなら、今回は見送るという判断は十分ありえると思います。補助金は毎年あるので、次の回に回すこともできます。無理に合わせて申請して、3〜5年の要件を背負うほうが重くなることもあります。

動くと決めたなら、最初にやることはGビズIDプライムの手続きです。設備の選定より先に進めておいて損はありません。並行して、製品カタログを開いて、入れようとしているものに近いカテゴリがあるかを見ておくと、一般型かカタログ注文型かの見当がつきます。

制度の一次情報は、中小企業省力化投資補助金の公式サイトと、中小企業庁・経済産業省のミラサポplusにあります。細かい条件は公募回ごとに変わるので、申請の前には必ずその回の公募要領を開いてください。

制度の並びは2026年に変わっています。ものづくり補助金は別の名前の制度へ引き継がれ、次の受付は9月30日から始まります。日程と要件はものづくり補助金2026|受付9月30日開始、要件は4.0%へにまとめました。

もうひとつ、補助金とは別の話があります。人手が足りていない場所は、補助金を使わなくても足りていないままです。1,480万円をどの作業に当てるのが正しいのか、そもそもその作業が一番詰まっている場所なのか。設備を売る側にも申請を支援する側にも聞きにくいことだと思います。私たちは設備を売っていないので、そこだけを外から見る形でも構いません。会社の課題診断は無料で、見送ると決めた方にもそのまま使えます。

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